水産大学校がSTCW-F条約に対応する「登録漁ろう操船講習機関」として登録されました

 日本のSTCW-F条約(1995年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約)批准に伴う、船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、特定漁船※1に航海士として乗り組む場合の新たな乗組み要件等を規定する改正が令和8年2月14日より施行されました。

 これに伴い、本校海洋生産管理学科及び専攻科船舶運航課程は、従来のSTCW条約の要件を満たす三級海技士(航海)第一種養成施設に加え、船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4に規定する登録漁ろう操船講習の実施機関として、国土交通大臣より登録を受けました。

 特定漁船に航海士として乗り組む際には、「海技免状」に「漁ろう操船講習修了証明書」を添え、地方運輸局等に申請をすることで、STCW-F条約で求める知識・能力を有していることを証明する「漁船員条約資格証明書」を受領することができます。

 なお、本校は、告示で定める必要履修科目の内容を充足しており、日本のSTCW-F条約発効に伴う登録漁ろう操船講習の開始に向けて、水産庁並びに国土交通省とともに、本講習用教材の監修に協力しています。

 

詳しくは国土交通省のHPをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000043.html

 

※1 漁ろうに従事する船舶であって、

  • 排他的経済水域外を航行する総トン数20トン以上の船舶
  • 排他的経済水域内を航行する国際総トン数950トン以上の船舶

をいう。

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